国民保険料の軽減について~期間工、派遣工の満了者など~

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失業給付が終了し、

『雇用保険受給資格者のしおり』を捨てる前にパラパラ読んでいると気になる項目があった。

国民健康保険料の軽減

国民健康保険料(税)の軽減について

”倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や”雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされたかたの国民健康保険料(税)が軽減されます。

とあるのだ。

ズルい国

しおりの最後のページに1ページしか載っていないので、普通なら気づきにくい。本当に最後のページなので色んなミシン目のページがなければ誰でも気づくのだが、これは悪意があるとしか思えない仕様だ。

国なんて国民を助けるよりも、金をいかに出さないようにするかしか考えてないんだと見せつけられた気がした。

対象者

  • 会社が倒産した人
  • 解雇された人
  • 期間工や派遣などの雇い止め

具体的には、雇用保険受給資格者証の離職理由が、11,12,21,22,31,32,23,33,34に該当する人ならば軽減が受けられる。

自己都合の人は、40になっているので軽減は受けられない。私も日野自動車バックレずに3カ月満了していれば対象者になったみたいだ、まぁ別に気にしてないけど。今まで、自分も結構手続きをしっかりしてきたほうだから(年金以外は)、ダイハツ派遣の時なんかは、知らず知らずに減額を受けていたんだろうな。

軽減額

前年の給与所得を30%として計算してくれるみたい、これは大きいですね。

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末までの期間で、届け出が遅れても遡って軽減を受けることができるようだ。

就職などで、会社の保険組合に加入すると終了となる。

ポイント

自分から届け出ることが必要

軽減を受けるには届け出が必要で、届け出がなければ自分が損をしていることにも気づかずにスルーされますので、迷ったら一度市役所の国民健康保険担当課に行ってみることをお勧めする。

自己都合はやっぱり不利

やはり失業するなら、3か月間でも派遣か期間工などで働いて首を切られてからの方がいいと改めて思った、ある程度分かっていたことだけど・・・。契約期間満了でもほとんどのケースが自分から延長を断るのに待遇が違い過ぎる。

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